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限定正社員のメリット・デメリットとは?導入時気を付ける点を解説

E.KANAZAWA

限定正社員のメリット・デメリットとは?導入時気を付ける点を解説

働き方の多様性。時代の流れに合わせて、企業側も働き方を見直しつつあるかと思います。弊社でも導入している限定社員。限定社員導入にあたってメリットやデメリットを踏まえ、今後の働き方を考える機会にしていただけたらと思います。

働き方の多様性

女性の社会進出で、家庭との両立を目指した働き方や、自身のプライベートを重視した働き方をする人が増え、働き方も多様化している現代。ワークライフバランスを考え働く人が増えてきました。

そんな中、優秀な人材の流出を防ぐ目的や社員の私生活の充実により、会社でのパフォーマンスを上げることを考え、「限定社員」を導入する企業も増えています。

限定社員とは?

限定社員とは、勤務地・労働時間・業務などの雇用条件に制限を設けた社員のことです。会社によっては、正社員として契約する場合と、契約社員として契約する場合もあります。また、正社員として契約する限定正社員の場合、通常の正社員と同様、無期雇用にて契約となります。

①地域限定社員

地域間の異動がなかったり、転勤はあっても引っ越しを伴う異動がないなど、ある一定の勤務地に制限することを約束された社員のことです。地域密着の社員がいることで利益に繋がる企業や、家庭を持っている女性の方などが多く働く企業に取り入れられていることが多い働き方です。

②勤務時間限定社員

勤務時間を正社員と比べて短い時間に設定したり、残業はしないなど、最初から時間制約を設けた働き方をする社員のことです。子供が小さい家庭で育児をしながら働く必要があったり、介護を行う必要がある社員などへ、柔軟に対応する企業に取り入れられていることが多い働き方です。

③職務限定社員

こちらは、①②に比べて正社員ではあまり見ない働き方かもしれませんが、業務内容を限定して働く社員のことです。その業務のプロとして働いて貰うことでメリットがある場合に用いられる働き方です。

導入時のメリットとデメリットは?

限定社員という働き方を増やすことで、メリットとデメリット、いずれも存在します。

メリット

  • 働き方の制約のせいで流れてしまう優秀な人材を保持することができる
  • 長期で働くイメージを持ってもらいやすいため、採用活動でも魅力として打ち出せる

デメリット

  • 社員に求める範囲が制限されるため、生産性の高さによっては従業員の人数を増やす必要がある
  • 2020年4月から大企業、2021年4月からは中小企業対象に、「同一労働同一賃金」が定められたため、待遇や制度に関して、再構築が必要な場合がある

従業員から見ると、自分のライフスタイルに合わせて選択肢が増える限定社員制度ですが、企業側は、「同一労働同一賃金」に合わせて、待遇や制度を整えていく必要があります。

同一労働同一賃金の観点で気を付けるべきポイントは?

限定社員を採用する上での最も重要な注意点は、同一労働同一賃金を遵守できているかどうかです。

同一労働同一賃金とはそもそも何?と思う方もいらっしゃると思います。簡単に言うと、企業の中で正社員といわれる「正規雇用労働者」 と、派遣社員やパートアルバイトタイマーや契約社員などの「非正規雇用労働者」の間の理不尽な待遇の差をなくすことを目指したものです。正社員で契約している限定社員は正規雇用の為、完全に対象となるわけではありませんが、契約社員やアルバイトパートとして雇用契約を結んでいる場合には、下記の内容に気を付ける必要があります。

  • 基本給・・・勤続年数、成果、能力を鑑み、雇用形態や雇い方に関わらず、同等の給与を支払う必要がある
  • 昇給や賞与・・・雇用形態や雇い方に関わらず、同一結果や能力の場合は同じ昇給や賞与を支給する必要がある
  • 役職手当等・・・雇用形態や雇い方に関わらず、同一の役職であれば、同じ手当を支給する必要がある

その他に関しても、働き方や雇用の仕方によって、気をつけるポイントは多岐にわたります。

詳しくは厚生労働省のHPにて紹介されています。ご覧ください。
厚生労働省:同一労働同一賃金ガイドライン

導入企業の現状~インタビュー例~

では、実際に限定社員を導入している企業・検討している企業が、どのように制度を取り入れ、前述した同一労働同一賃金に注意しているのかを聞いてみました。

  • 「制度自体はあるが、しっかりと仕事や業務内容を分けて考えているので、原則新しく制度を整える必要がない。」
  • 「中小企業の当社は今年の4月からの導入。まだ限定社員制度を導入するかはそこまで考えていない。」
  • 「周りの企業の様子が知りたい。大手が去年から取り組んでいると思うが、中小企業ではまだ新たに制度を取り入れていたところは少ないと感じている。」

大企業ともなると、2020年4月より対象となり取り組みが進んでいますが、中小企業は2021年4月から。限定社員が正社員の会社や、限定社員がいても制度をもともと整えている企業からすると、そこまで意識していないのが現状です。今後、会社として徐々に取り組んでいく必要が出てくるかもしれませんね。

まとめ

多様な働き方が普及し、今後も多様化は止まらないと考えられます。ダブルワーカーという名称だけではなく、パラレルキャリアと言われる2つ以上の職種や働き方を持つ人たちも増えてきています。

限定社員を導入する前には、厚生労働省のサイトを参考にしたり、貴社の社労士に相談するなどをお勧めします。また、採用活動を行う前には、ぜひ一度弊社のような求人メディアを扱う会社にもご相談ください。

この記事を書いた人

E.KANAZAWA

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2011年千葉支社で入社し、2013年に大阪支社へ異動。
その後、地域密着型のクライアント様から全国展開している大手クライアント様まで、幅広く担当。新人教育・研修にも携わる。
5年目、個人としてリクルートの採用決定TOP賞、
6年目、クラスTOP賞・特別賞を受賞。
7年目、リーダーとしてけん引した東大阪ASにてクラスTOP賞・最優秀賞を受賞。
2019年よりマネージャーに昇格。
2020年、京阪ASにて社員クラスTOP賞受賞。

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