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社員募集をおこなう際、契約社員と正社員の雇用契約の違いや、それぞれの求職者目線でのメリットデメリットを意識して募集できているでしょうか?
本記事では契約社員と正社員の違いや、契約社員を雇用する際のルール等をご紹介しています。また契約社員として働く求職者の気持ちもまとめているので、ぜひ求人を掲載する際の参考にしてみてください。
契約社員を採用したい、募集をおこないたい方はぜひ弊社にご相談ください。トラコムは社員採用を多数お手伝いしております。成功事例をもとに、貴社に合った採用手法をご紹介いたします。まずは気軽にお問い合わせください。
契約社員と正社員には、雇用期間に大きな違いがあります。
正社員は、雇用期間に定めがない「無期雇用」での勤務となります。自主退職や解雇などの理由がない限りは、定年まで勤務することが可能です。一方の契約社員は、雇用期間の定めがある「有期雇用」となるので、契約期間の満了によって労働契約は自動的に終了します。この期間を超えて勤務するには、双方の合意による契約の更新が必要となります。
元々、この契約期間以外は企業により定義が異なるものでした。仕事内容で差がつく企業があれば、同等の仕事を行っていても契約社員としている企業もあったほどです。また、待遇等に差をつけている企業もありました。主に、退職金や賞与が出ない、福利厚生サービスが利用できないといった部分に差がある場合が多かったようです。
「有期雇用」以外の仕事内容、労働時間、責任範囲など諸条件は企業によって異なるのが実情です。一般的に待遇面においては賞与や退職金はなく、労働基準法で定められた有給休暇はあっても傷病休暇などはない場合が多いようです。福利厚生についても社員と契約社員では利用できる範囲が異なることもあります。
リクナビNEXT/【プロが教える!】契約社員と正社員の違いとは?正社員になりたい場合に確認しておきたいこと https://next.rikunabi.com/tenshokuknowhow/archives/15902/
しかし、現在は少し異なっています。2020年4月より、大企業を皮切りとし、 「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されたためです。
『同一労働同一賃金』といった言葉を聞いた方もいらっしゃるのではないでしょうか?これは、同じ仕事や労働条件の場合、同じ給与を支払われなくてはならないという、雇用形態による待遇差を是正するものです。理由のない待遇差は法律により禁止されています。また、就業者は同様の仕事をしている者と自身との間に、待遇に差がある場合、事業者に説明を求めることができるようになっています。
この法律は、大企業から徐々に施行されている中ではありますが、雇用形態による条件の差は改善されつつあります。
企業が契約社員を欲しがるのにはどんな理由があるのでしょうか?
上記でお伝えしたように、契約社員では福利厚生やボーナスが少なかったり、制度がないという企業もあります。そのため、正社員を一人雇うよりも人件費を抑えられる点にメリットがあります。
※同一労働同一賃金の観点から、正社員と同様の業務を任せる場合には待遇の差はつけられませんのでご注意ください。
総合職として全国転勤、社内のジョブチェンジがある企業では、異動しない働き方を希望する人を採用できないというデメリットがあります。それを払拭するため、「全国転勤がない」「社内のジョブチェンジがない」等働き方を叶える代わりに、雇用形態は契約社員として雇う企業もあります。
例えば税理士や法律事務所では、繁忙期となる確定申告の時期に合わせて、有期雇用の事務員を増員するケースがあります。このような場合では、通常時には余剰人員になってしまうため、有期雇用として繁忙期のみの人員として採用を行うのです。繁忙期に合わせた人員調整がしやすいことは、契約社員を雇用するメリットになります。
契約社員には5年ルールというものがあります。
2012年に労働契約法が改正されました。その法改正では、有期労働契約が繰り返し更新され、通算5年を超えたときには、労働者の申し出により期間を定めない(無期)労働契約を締結できるというものです。一方で、労働者の申し出がなかったり、労働者が拒否した場合は契約満了となります。
つまり、連続して同じ方を有期雇用として雇用できるのは、5年間が最大の期間となるのです。契約社員を雇う企業様は、こちらのルールに注意が必要です。毎年の契約更新のタイミングには、何年目の更新になるかの確認を行いましょう。
また、この5年ルールは同じく有期労働契約であるパートやアルバイトなどの雇用形態で働く方についても適用されます。以下の記事ではパートにおける5年ルールや、正社員からパートに転換するメリットやデメリットについても解説しているので、ご参考ください。
参考記事:パートから正社員になるには?メリット・デメリットを理解したうえで自分に合った選択を!|TASUKI
では、契約社員になることはどのようなメリットがあるのでしょうか。下記のようなメリットが挙げられます。
・雇用形態を制限しないため、就きたい仕事に就ける可能性が高まる
・入りたい会社で働ける可能性が高まる
・仕事内容や仕事の範囲を限定できる
・勤務地域や時間を限定でき、希望の働き方ができる
(転勤や異動がない)
・副業が可能な場合が多い
「契約社員になればいつでも退職がしやすい」
「夢があるためとりあえず契約社員で働こう」
「契約が切れるのが怖い、安定していない」
「アルバイト・パートから正社員になるのが怖い。難しそう。だから、契約社員でいいかな」
契約社員として働く方はこのような意見や不安を抱えているケースが多いです。
求人をかけて募集する場合には、あらかじめ原稿内でこのような不安を払拭するような内容を追加し、事前に解消してあげることも重要です。
契約社員として働く求職者の方の不安を払拭するためには、原稿での表記にも気を遣うことが大切です。求職者が不安に感じるポイントをご紹介しながら、実際に使える表現をご紹介していきます。
正社員とは違い、契約に期限があるのが契約社員です。契約社員としての契約の先にステップアップの道があることを記載することで、契約打ち止めの払拭になることでしょう。
契約社員から入社し、正社員登用した方も5名在籍中!(2019年度実績)スタートの雇用形態こそ契約にはなりますが、正社員としてのステップアップの道もご用意しています。
正社員になることだけが目的でない人もいらっしゃいます。自分の好きなことを自由に続けるため、契約社員としての働き方を希望される方も増えています。そんな方へは、仕事は仕事、プライベートはプライベートとオンオフはっきりした職場環境であることを伝えてあげることが効果的です。予定の立てやすさに興味を持っていただけます。
当社には、ご自身の夢と両立しながら働く方も多くいらっしゃいます。残業は月5h以内で、ほぼなし。予定が立てやすいメリハリのある職場です。事前に共有いただければ、希望に合わせたお休みにシフト調整することも可能です。
契約社員を獲得するためにはやはり、「正社員登用」を原稿内に打ち出すことが大切です。せっかく契約社員でとして受け入れの間口が広まっても、その企業で先が見えなければ長続きしません。
契約終了時に職を失わせない仕事や環境も作ってあげられると、仕事はしやすいですね。
ここまででご紹介した通り、契約社員の採用をおこなうには不安の払拭が必要です。しかし、「会社の規定上、まずは契約社員として雇用しなければならない」という場合もあるでしょう。そんなときにはまず弊社までご相談ください。契約社員でも別の面でのメリットはないのか、どのようなターゲットに対して訴求をおこなえば効果的なのかを客観的にアドバイスいたします。
下記フォームよりお気軽にご相談くださいませ。
この記事を書いた人
M.GOTO
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2019年中途入社。福岡営業所に配属。
2020年Tracom Way 優秀賞を受賞。
前職の営業経験を活かし、採用難の案件を解決します。
Indeed PLUSの効果分析・運用改善を得意としている。
年間1万社以上の取引と採用実績から採用課題の解決につながる、現場のリアルな事例やお役立ち情報を発信しております。
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