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【2022年度版】最低賃金の全国都道府県別金額と引き上げ状況

【2022年度版】最低賃金の全国都道府県別金額と引き上げ状況

毎年、中央最低賃金審議会が行われ、決定される最低賃金の引き上げ。 2021年度は前年と比べて過去最大の引き上げとなりましたが、 先日、令和2022年度の地域別最低賃金の額が決定されました。

本記事では、人事・採用担当者が知っておきたい最低賃金制度の基本知識や改定にあたっての注意点について解説しています。2022年度の全国都道府県別最低賃金の一覧も紹介していますので、参考にしてみてください。

2023年度の全国都道府県別最低賃金の見通しはこちら

2023年度の全国都道府県別最低賃金の見通しや、改定前に企業がすべきこと、注意点などについて解説しています。

【2023年度版】最低賃金引き上げの見通しは?注意点と企業の対策も解説

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最低賃金制度とは?

最低賃金法に基づき、国は労働者の賃金の最低額を定めています。企業や雇用主は労働者に対して定められた最低賃金以上の賃金を支払わなければならない、という制度を最低賃金制度といいます。

最低賃金以下の給与の場合どうなる?

労働者に支払う給与が最低賃金を下回る場合、それがたとえ労働者と雇用主との双方の合意であっても、法律によって無効となり、雇用主は労働者に対して差額を支払わなければなりません。

また、雇用の際に最低賃金以上の賃金を支払わなかった場合、最低賃金法では50万以下の罰則・罰金が定められています。

2022年度 全国都道府県別最低賃金

全国加重平均額は過去最大の引き上げ

2022年10月以降に適用となる2022年度改定地域別最低賃金の引き上げ額が決定されました。
2021年度は過去最大の引き上げとなりましたが、2022年度は昨年を上回り、最低賃金が日額から時間額に変わった2002年度以降、過去最大の引き上げ額です。その背景には全国加重平均に対する政府の方針や、昨今の物価高騰があります。

2020年はコロナ禍で急激な経済の落ち込みにより、47都道府県のうち40県で1~3円の引き上げに留まり、全国の加重平均は1円上昇と低水準でした。しかし国は早期に、全国加重平均1,000円になることを目指す構えを堅持しています。
2021年の全国の加重平均額(※)は昨年度から28円の大幅引き上げとなり、また円安などによる物価高騰への考慮もあり、2022年は昨年度から31円の更なる引き上げとなりました。(各都道府県で30円~33円の引き上げ)

地域によって改定後の最低賃金の適用開始日は異なりますが、2022年10月1日から順次、適用スタートとなります。

※加重平均とは=各値の重みを考慮して取られた平均のこと。最低賃金のケースでは、東京都はA、沖縄県はDとそれぞれランク分けされています。

都道府県別の加重ランク

A=埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府
B=茨城県、栃木県、富山県、山梨県、長野県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、広島県
C=北海道、宮城県、群馬県、新潟県、石川県、福井県、岐阜県、奈良県、和歌山県、岡山県、山口県、徳島県、香川県、福岡県
D=青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

最も最低賃金の高い都道府県は?

2022年10月以降も引き続き、東京都が最も最低賃金の高い地域となります。
改定前:1,041円→改定後:1,072円(31円UP)

最も最低賃金の低い都道府県は?

2022年10月以降、最も最低賃金の低い都道府県は、青森県、秋田県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県で、最低賃金額は853円となります。各県で30円~33円の引き上げとなりました。

全国47都道府県の最低賃金一覧表はこちら

厚生労働省により発表された、全国都道府県ごとの最低賃金の金額をまとめたデータをダウンロードいただけます。日給や月給換算時の給与額もまとめています。

下記のフォームよりお問い合わせください。

最低賃金改定により注意すること

前述のとおり、賃金が最低限度額に達していない状態で雇用契約を結ぶことは労働基準法違反となります。最低賃金改定により見直しが必要な点をまとめました。経営者、代表、人事部、労務のご担当者様などは、下記の点にご注意ください。

日給や月給などの雇用形態に注意

最低賃金は時給で出されるため、月給や日給には関係がないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、時給だけでなく月給や日給にも適用されます。アルバイトやパートだけでなく、正社員や契約社員などの給与にも注意する必要があります。

月給の場合の計算方法

厚生労働省で公開している月給の最低賃金計算方法・計算式は以下の通りです。

月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

例えば月給で、基本給が月120,000円、職務手当が月30,000円、通勤手当が月5,000円支給されている人の場合。
ある月は、時間外手当が35,000円が支給され、合計が190,000円となりました。

年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間で、その地域の最低賃金は時間額850円です。


(1)合計の190,000円から、最低賃金の計算対象とならない賃金を除きます。この例では通勤手当と時間外手当が計算対象外となります。
190,000円-(5,000円+35,000円)=150,000円

(2)この金額を上記計算式に当てはめ、時間額に換算します。
(150,000円×12か月)÷(250日×8時間)=900円>850円


この場合の時間額に換算した賃金は900円となり、この地域の最低賃金の850円を上回っていることになります。

厚生労働省:最低賃金額以上かどうかを確認する方法

研修・使用期間中の時給に注意

意外と見落としがちなのが研修・試用期間中の時給です。

例えば大阪にある飲食店の場合。
現在アルバイト・パートの時給は1,050円。2022年10月以降、大阪府は時給1,023円に改定する予定ですが、これを下回らないため、時給の変更はしないことにしました。

「そういえば研修期間が1ヶ月あったな。基本給の-50円だから、研修期間中は時給1,000円ね。」

このようなケースでは、研修・試用期間中の時給であっても最低賃金を下回ることはできないため、労働基準法違反となります。基本給だけでなく研修・試用期間中の給与に関しても最低賃金割れをしていないか、もれなくチェックしましょう。

適用開始日と求人募集の表記に注意

もちろん求人原稿に関しても、最低賃金を下回る表記はできません。

例えば2022年9月26日(月)~2022年10月9日(日)のご掲載の場合。

9月26日(月)の掲載開始時点では最低賃金を下回っていなくても、掲載途中で改定後の最低賃金が適用となるため、掲載開始時から改定後の賃金を考慮した給与で募集しなければなりません。

掲載メディアによっては掲載途中での原稿修正ができないものもあるため、注意が必要です。また地域によって新しい最低賃金の適用開始日が異なりますので、自社の募集エリアの適用開始日もあわせて確認しておきましょう。

最低賃金改定にあたりすべきこと

例年、10月の最低賃金改定に合わせて、最低賃金を割らないように従業員の給与を引き上げる企業様がいらっしゃいます。また、そのような世の流れから、最低賃金を下回らずとも、給与を見直して引き上げる企業様が多くいらっしゃいます。

給与額は、求職者が最も注目するポイントのひとつです。本記事でご紹介したように最低賃金を下回らないように注意するのはもちろんですが、採用をより有利に進めるためには、給与額の見直しを検討して頂くことをおすすめします。

しかし、従業員の給与は慎重に検討する必要があるでしょう。早い段階で検討していくためにも、同業他社や同エリアの給与相場は?10月の改定以降の動向は?など、不安に感じる点があればお気軽にご相談ください。

給与相場の調査や採用に関するご相談はトラコムまで

弊社トラコムは、リクルートトップパートナーとして人材に関するお悩みを抱えている企業様の採用支援を行っています。
お客様の募集エリアや職種、条件などをお伺いし、効果的に採用活動を行ううえで重要となる給与相場の調査なども行っています。

「自社の給与は平均と比べてどうなの?」「同業他社の給与相場が知りたい」など、ご興味がございましたらお気軽にトラコムまでご相談ください。

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