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最大25%の採用コスト削減!?リクルート求人広告を割引価格で掲載できる方法を解説

T.SUGIMATSU

最大25%の採用コスト削減!?リクルート求人広告を割引価格で掲載できる方法を解説

採用活動を進める中で、気づいたら採用にかかるコストがかさんでしまってたことはありませんか?

この記事では、リクルートが運営する求人広告媒体の掲載の際に、割引できる方法・プランについてご紹介いたします。採用コストを削減したいと考えられている企業様はぜひご活用いただく上での参考になれば思います。

リクルート商品は割引できない?

日頃から多くのお客様とお話する中で、「リクルートの営業担当は割引してくれないの?」とお声をいただくことがあります。

実際は、リクルート商品は営業個人の権限で割引をしたり、サービスを適用することはできません。これはリクルート直販営業も代理店営業も同じです。しかし、割引の方法が全くないわけではありません。

今回は、リクルートが提供しているお得な2つのプランをご案内させていただきます。特に年間の多くの人材を採用している企業様や、採用難職種の募集などで慢性的に求人掲載をされる企業様には特におすすめの内容となっています。

2つの割引プラン

下記の2つの割引プランがございます。

①「全国共通割引券」について

「全国共通割引券」とは、ご購入いただく金額に応じて割引をご提供するプランです。一括でご購入いただくので、ご掲載ごとの面倒なお支払いはありません。イメージとしては、電車の回数券のようなものですね!

求人費はどれだけお得になるの?(割引率)

ご購入金額(税別) 割引率 ポイント
8万円 20% 10万P
16万円 20% 20万P
24万円 20% 30万P
40万円 20% 50万P
80万円 20% 100万P
160万円 20% 200万P
375万円 25% 500万P

1ポイント1円として取り崩していきます。

※下記ポイントの共通割引券もあります。
●300万P、400万P → 20%
●600万P、700万P、800万P、900万P、1000万P、1500万P、3000万P、5000万P → 25%

「全国共通割引券」のおすすめポイント・利用メリット

求人費用を削減できる

後にご紹介する「東名阪共通 つど割プラン」よりも「全国共通割引券」の方が割引率が大きい点はメリットです。

「東名阪共通 つど割プラン」は文字通り東名阪エリアの商品にしか割引が適用されませんが、「全国共通割引券」であれば、全国の商品にご利用いただけます。そのため、九州や中国・四国エリアなどに店舗があるようなお客様であれば、全国分の求人に割引が適用でき、費用削減に繋がります。

予算管理がしやすい

「全国共通割引券」は、有効期限が1年間となっております。例えば1年間で500万円分のリクルート商品をご利用したいお客様は、年間予算を375万円と考えていただければOKなのです!

「どの店舗でどれだけ費用がかかっているかわからない」と思われるかもしれませんが、ご安心ください。ご利用明細書が発行されますので、そちらでご確認いただけます。また、営業担当がご利用状況を分かりやすくまとめた資料をご提供させていただくことも可能です。お気軽にご依頼ください。

有効期限切れ間近(開始日より1年)の「全国共通割引券」をお持ちの方には、リクルートより利用期限切れのご案内も行っています。

請求ごとに支払いがなくて楽

通常の求人掲載であれば、1掲載ごとに請求書が発行され支払いを行わなくてはなりません。しかし「全国共通割引券」のご利用であれば、事前にお支払いいただいたポイントを取り崩す形で求人を掲載できるため、個別のお支払いが不要となります。

企業様の中には、請求ごとに稟議を通さなくてはならない企業様も多いでしょう。その分の人件費や労力の削減にもつながります。

前述したとおり、ご利用明細書は発行されますので、現在使用額などはそちらでご確認いただけます。

デメリットはないの?

一括でのお支払いになるため、お客様側で、社内稟議を通すのが難しいというお声もいただきます。ただ、私が考えられるデメリットはその1点のみです。メリットの方がはるかに大きいと思いませんか?

その他注意点

  1. 『全国共通割引券』の1ポイントは1円に相当するものとし、原則1広告単位ごとでのご利用となります。ポイントの不足分を現金でお支払いいただくことは可能ですが、現金部分は割引の対象外です。
  2. 弊社より毎月ご利用分のご利用明細書を保有者にお送りします(ただし、明細書送付はご利用月に限ります)。また、有効期限(開始日より1年以内)が終了間近の『全国共通割引券』については、「利用期限切れのご案内」を保有者にお送りします。
  3. ご利用可能期間終了時点で未利用ポイントがあった場合でも、ご利用可能期間の延長や未利用ポイント相当の金額の払い戻しはいたしかねます。
  4. 商品の正価がご購入いただいた『全国共通割引券』のポイントと同じ、または超える場合はご利用いただけません。
    例)10万Pの全国共通割引券は、正価15万円の商品にはご利用いただけません。
  5. 2021年3月29日より割引率、プランの変更を行っており、2021年3年29日以降に購入される場合は全て上表記載の割引率となります。
  6. 2021年3月28日までにご購入いただいた回数券の保有残ポイントは、 2021年3月28日までの購入額に応じた割引率で残ポイントをお取り崩しいただけます。
  7. 2021年3月28日までの回数券をお持ちの場合でも、解約による返金などの対応はできませんので、予めご了承ください。

②「東名阪共通 つど割プラン」について

「東名阪共通 つど割プラン」とは、リクルートの発行する求人メディアの過去1年間のご利用実績に応じて割引をご提供するプランです。
ご掲載ごとに割引価格でリクルート発行の求人メディアをご利用いただけます。

求人費はどれだけお得になるの?(割引率)

過去1年間のリクルート発行求人メディアのご利用実績によって、利用できる割引率が異なります。

ご利用実績 割引率 ポイント
90万円以上 10% 100万P
170万円以上 15% 200万P
400万円以上 20% 500万P

「東名阪共通 つど割プラン」の有効期限は、適用開始より1年間。その間は上記割引率でリクルートの発行する求人メディアをご利用いただけます。1回あたりのご掲載では小さな割引でも、積み重なると大きなコストカットに繋がります。

割引を利用するにはどうすればいいの?

リクルート媒体を扱う担当営業に、過去1年間のリクルート発行求人メディアの利用実績を調べてもらいましょう。ご利用実績が90万円以上であれば割引が利用できます。お問合せいただければ、弊社でもお調べすることが可能です。
※実績は、リクルートが設定するご請求先単位になります。

利用する上で事前に料金を支払うことも必要ないため、積極的にご利用ください。

※ご利用にはお申し込みが必要となります。
※エリア・媒体・掲載内容によってはご利用いただけない場合もございます。予めご了承ください。

その他注意点

  1. 東名阪共通つど割プランは東名阪商品のみにご利用いただけます。東西エリア商品は対象外となります。
  2. 過去のご利用実績とは掲載開始日前日から遡って1年間にご掲載いただいた対象商品の実績です。各プランをお申込みいただくために必要な実績額は次の通りです。【100万P→90万円、200万P→170万円、500万P→400万円】
  3. つど割プラン1ポイントにつき、掲載料金1円に対して、お申込みいただいたつど割プランで定める割引率を適用いたします。原則1広告単位毎でのご利用とさせていただきます。掲載料金に対してつど割プランのポイントが不足する場合は、不足分の料金が割引の対象外となります。なお、つど割プランのポイント不足分に対して、回数券等(全国共通割引券など、弊社の提供する別の割引プラン)を使用することはできません。
  4. つど割プランはお申込みをいただいた後に、当社にて実績査定をさせていただきます。査定結果によって、お申し込みをお断りすることがございますので、ご了承ください。
  5. 利用可能期間中に全てのポイントを消費いただけなかった場合、特に差額支払いなどの制約はありませんが、次回契約時に実績額が満たないので同割引率が適用されないことになります。

共通割引券・つど割プランについて

注意点

  1. 共通割引券・つど割プランは、お申込みいただいたプランの対象の弊社広告商品へのお申込みにご利用いただけます。対象となる弊社広告商品は上記の通りです。
  2. ご利用可能期間は、お申込書で指定する掲載期間(掲載開始日より1年以内の発行号)です。
  3. 共通割引券・つど割プランの保有者は請求先会社とさせていただきます。
  4. 共通割引券・つど割プランを第三者へ譲渡、転売、貸与し、又は担保に供することはできません。
  5. 共通割引券・つど割プランは、請求会社と同一法人、又は法人が異なる場合は以下のいずれかの条件に当てはまる掲載会社でご利用いただけます。弊社は、共通割引券・つど割プランの保有先と異なる掲載会社から共通割引券・つど割プランを利用した掲載依頼を受けた場合も、掲載会社が保有先の共通割引券・つど割プランを利用することの承諾を得ているものとし、掲載会社からの指示のみをもって共通割引券・つど割プランを利用することがございますので、あらかじめご了承ください。
    • a.請求先会社の経営者(代表者・役員・監査役等)もしくは従業員が掲載先の経営者(代表者・役員・監査役等)の兼務がある。
    • b.請求先会社と掲載先との間で資本の出資関係がある。
    • c.請求先会社と掲載先が同一のFC加盟店である。
  6. 共通割引券・つど割プランは併用することができません。

まとめ

今回ご紹介させていただいたこれらの方法は一例です。もちろん安ければいいというわけではなく、費用対効果がなにより大事だと思います。しかし、効果が同じであれば、安いに越したことはないですし、他の方法で予算の適正化ができることもございます。

この機会に採用予算を見直してみませんか?「うちの会社ももっとコスト削減できないかな」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

T.SUGIMATSU

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2015年に中途入社し、千葉支社に配属。
成田エリアを担当し、空港の案件を中心に採用活動に携わる。
現在は、ユニットリーダーとして、メンバーの育成をしながら
全国の様々な業界の企業を担当。

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