
トラコム社員がお届け!
アルバイトや社員採用が無事に成功して、安心するのも束の間。雇用に関する書類や保険まわりの手続きなど、雇用主はスピーディーに対応しなければなりません。
今回は、違いが分かりにくい雇用契約書と労働条件通知書の違いについてご説明いたします。
雇用契約書とは、雇用主と労働者双方で労使契約を交わす契約書となります。
勤務期間や給与・休日・待遇等が記載されているケースが大半です。
これは双方のトラブルを防ぐためにも有効ですが、実は雇用契約書を作成する義務はないのです。
雇用契約は口頭でも効力を発揮するため、雇用主は契約書を書面で交わす必要はなく、罰則もございません。
しかし、書面が無い雇用の場合、万が一トラブルになった際に手元に契約書が無い状態になってしまいますので、書面として契約を交わし、保管することをお勧めいたします。
一方、労働条件通知書は雇用主が労働者に対して書面で通知する義務のあるものになります。
労働条件通知書には労働基準法(15条)の絶対的明記事項の記載が必要になります。
こちらを明記した上で契約を取り交わします。
また、パート雇用の場合などにはパートタイム労働法施行規則により、別途下記の項目を記載する必要がございます。
こちらの4項目が追加されます。
こちらの通知書は作成する義務がございます。
よって労働条件通知書が無い採用は違法となり、30万円以下の罰金や書類送検となる可能性もあります。
また、2019年4月より電子交付(メールやFAX等)もOKとなっております。
上述の労働条件通知書の絶対的明記事項の他に、相対的明示事項がございます。
相対的明示事項は、絶対的明示事項とは違い、必ず記載する義務はございません。
該当する事項があった場合、明記する必要がある事項になります。
相対的明示事項は下記の8項目になります。
こちらの8項目は、該当する事項があった場合に労働条件通知書に記載する必要がございます。
昨今、労働条件のトラブルや働き方に関するご相談は増えております。
企業側だけでなく従業員との双方が円満に業務を遂行できるよう、契約内容はミスの無いように作成することが重要です。
トラログでは人事・採用担当の方に向けて、採用・雇用に関する役立つ情報を発信しています。また、その中から厳選した情報をメールマガジンでもお知らせしております。ご希望の方は、下記ボタンよりお気軽にお申込みくださいませ。
この記事を書いた人
M.UEHIRO
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2013年に中途入社し、大阪支社に約5年在籍。
大阪支社では東大阪・八尾エリアを担当した後に
大手企業を担当する部署総合企画グループにて応募数最大化・採用率UPのための提案を行う。
その後東京本社へ異動し、リーダーとしてメンバー育成に携わる。
現在は大手派遣会社の広告運用、媒体差配、採用コンサルティングを実施している。
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