
あなたの採用活動を応援!
近年、働き方の多様化が求められています。また、コロナ禍で人件費を抑えるためにも、最適な雇用形態で採用したい企業様は多くいらっしゃるはず。アルバイト・パート、契約社員、正社員…その中でも、今回は契約社員について解説します!
正社員と契約社員の大きな違いは「雇用期間」です。 正社員は「無期雇用」なのに対し、契約社員は期限のある「有期雇用」です。 契約期間は企業によって異なりますが、半年~1年などの期間が多いです。 契約期間が満了の時点で、契約継続か終了かを、企業と被雇用者で話し合います。
雇用期間以外の違いは、企業によって異なり、仕事内容・労働時間(残業の有無)・責任範囲などに差があります。 待遇面においても、契約社員には賞与や退職金がない場合が多いです。
正社員募集時には、多くの企業が試用期間を設けます。 試用期間内であれば、就業規則に定めておくことで、 もし被雇用者に明らかな問題があれば、試用期間満了を待たずに本採用の拒否を判断をしたり、試用期間の延長をするなど、柔軟な対応が可能です。
しかし、有期雇用(契約社員)は民法と労働契約法上、 あらかじめ決めた契約期間満了を待たずして解雇するのが容易ではありません。解雇には「やむを得ない事由」が必要とされるため、試用期間に比べハードルが高いとされています。
逆に言えば、契約期間が満了した場合、契約更新をしない限り雇用し続ける義務はありません。雇わないという選択肢も、ハードルが高いものではなくなります。
弊社で取り扱っているリクルートの運営する求人メディアでは全て、契約社員の募集が出来ます。正社員と同じようなフルタイム勤務の契約社員であれば、社会保険の加入と、有給休暇の取得は必須です。また、年次有給休暇の取得義務化も適用されます。
また、2012年に労働契約法が改正され、有期契約期間が通算5年を超えて契約が結ばれたとき、被雇用者が望めば以降の契約を「無期契約」にできるようになりました。ただし、無期契約へと自動的に変更されるのではなく、被雇用者本人から企業に対して申請する必要があります。
今まで契約社員は正社員に比べ、 昇給・昇進や、賞与や退職金、福利厚生に差がある場合が多かったです。 しかし、2020年4月に「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されたことにより、雇用形態の違いによる、待遇の差をなくす動きになっています。同一労働同一賃金というと、聞いたことのある人も多いのではないでしょうか。
2021年4月1日からは中小企業にも適用されるため、注意が必要です。 特に注意しなければならない点は、待遇に関する差です。
基本給、賞与(ボーナス)、各種手当(役職手当、食事手当等)、福利厚生(給食施設、休憩室、更衣室、慶弔休暇等)、教育訓練などのあらゆる待遇
このことにより、契約社員と正社員については、雇用期間以外ほとんど差がなくなったと言えます。
コロナ禍で安定を求める求職者が多く、契約社員と正社員で差を出せない今、どちらの選択肢が企業にとって良いものか考える必要がありそうです。契約社員だけでなく正社員の募集も視野にいれて検討していくことがよいのではないでしょうか。
社員採用に関して気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
M.TSUJII
この人の記事一覧を見る
2018年4月入社。
入社から半年は、東大阪市エリアを担当
その後半年は、生野区・東成区を担当
2年目以降は、新卒・中途採用に特化したHR所属。
アルバイト採用から、新卒採用まで、さまざまな採用のお手伝いが出来ます!
年間1万社以上の取引と採用実績から採用課題の解決につながる、現場のリアルな事例やお役立ち情報を発信しております。
記事一覧を見るいつもご利用されている求人採用を見直してみませんか?悩み、ぜひ教えてください!御社の魅力を一緒に考えさせてください!
記事一覧を見る今注目されているGoogleマップやSNS(インスタ等)を活用した集客、インバウンド対策、オウンドメディア企画・運用など最新の集客トレンドやノウハウを発信していきます。
記事一覧を見る媒体活用の採用支援や人材育成に関わるセミナーから研修や集客方法をご紹介するワークショップまで、さまざまな自社開催のセミナー情報をお届けします。
記事一覧を見る