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多くの企業にとって身近な事柄となった障がい者雇用ですが、実際に行動に移すとなると、「何から手をつけたらよいのかわからない」という経営者様や、人事・法務担当者様が多いのが事実です。このコンテンツでは、そういった企業様のお悩みを解決するため、障がい者雇用の基礎をまとめています。
障がい者の雇用は、企業の社会的責任の一つであるとの観点から、常用労働者の2.0%以上という法定雇用率が定められています。
対象は従業員50人以上の企業です。平成27年6月現在、民間企業で働く障がい者は45万3千人となり、12年連続で過去最高を更新しました。
一方で、法定雇用率を達成している企業の割合は半数を下回っているという現状があります。
障がい者雇用は、設備投資やサポートの人材が豊富に用意できる大企業でないと難しいかと言えば、そうではありません。大切なのは「この仕事は無理だ」といった思い込みをなくし、職場の理解と工夫を積み重ねることです。障がい者へのサポートを行う企業にかかる経済的負担を軽減するため、助成金制度も設けられています。
助成制度を語る前に、障がい者の雇用には大きく分けて3つの分類があることをご存知でしょうか?
企業とはどんなところかを知り、将来の就職に役立てるための実習です。
企業や職場の体験を通じ、自分の適性を知ってもらうことが目的です。
初めて障害者を雇用する、または就職が困難な障害者を雇い入れる企業が、
お互いのミスマッチを防ぐために最長3カ月間の試行雇用を行う制度です。
雇用形態(正規雇用・非正規雇用)の区別とは関係なく、継続的に1年以上勤務している状態です。
さて、それでは助成制度の話に戻りたいと思います。
最もメジャーな助成と言えば国からもらえる助成金ですが、それ以外にも、各都道府県・ハローワーク・雇用開発協会・地域障がい者職業センターなど、様々な方面から障害者雇用を促進するために、なんと30弱もの助成制度が設けられています。
また、どんな仕事が適しているかを、常用雇用の前に確認できる制度(「委託訓練」「トライアル雇用」など)や、賃金・設備設置を助成する各種助成金、雇用継続のための人的サポート(「ジョブコーチ支援」)など、目的や状況に合った制度が用意されています。
※詳細については、採用・雇用前の計画段階で、各機関にご相談することをお勧めします。
採用するにあたり、障がい内容による区別・差別のない募集活動を行うことや、応募に際して受付方法の幅を広げ、応募者のハードルを下げる配慮も必要です。第一歩としては、まず社内の業務を整理することです。
業務分担のやり方や、その仕事を行うのに絶対に必要なものは何かを整理することで、糸口が見えてきます。工程を分けたり、フルタイムの仕事を短時間勤務の複数人でシェアすることで、障がい者が活躍できる場ができるケースもあります。最初は単純な業務を依頼し、慣れてきたら徐々に任せる範囲を増やしていくのも、進め方としてはお勧めです。また、職場の受け入れ態勢を整えることで、定着率を上げ、能力を発揮してもらえます。
一人の人間として、必要とされ、認められ、褒められる。しいては愛される。そういう体験は障がいの有無に関係なく大事なことです。
それならば、障がい者雇用にも、法令のための採用から、企業をより良くする採用へと変化させていくべきです。一緒に障がい者雇用を通じて、御社を元気にしてみませんか?
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